『労災』のご相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

労災相談室

大変申し訳ございませんが,担当弁護士の予定が一杯のため,現在,労働災害のご相談はお受けすることができません。

葬祭料(葬祭給付)

1 支給対象

葬祭料(葬祭給付)は,通常は葬祭を行うにふさわしい遺族に支給されますが,遺族が葬祭を執り行わないことが明らかな場合には,実際に葬儀を行った友人,知人や社葬を行った会社等に対して葬祭料(葬祭給付)が支給されることとなります。

2 支給内容

葬祭料(葬祭給付)の額は,315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。

労働基準監督署長に「葬祭料請求書」(様式第16号,業務災害の場合)または「葬祭給付請求書」(様式16号の10,通勤災害の場合)を提出します。

葬祭料(葬祭給付)は,被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると,時効により請求権が消滅します。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ