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労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

損害賠償請求について

1 労働災害に遭った場合に賠償請求できる損害の種類

会社などに,被災労働者に対し,損害賠償責任を負う法的責任がある場合労働災害が原因で被害者の方が死亡したり怪我を負ったりした場合,被害者の方やそのご遺族は,発生した損害の賠償を請求することができます。

ここでは,労働災害に遭った場合に賠償請求を行うことができる損害について,主要なものをご紹介いたします。

2 被害者の方が死亡した場合

⑴ 財産的損害

①治療関係費用

労働災害の被害者の方が死亡するまでに要した治療費や,入院雑費などの費用のことを言います。

②葬儀費用

労働災害の被害者の方の葬儀に要した費用についても,賠償請求が可能な損害となります。

③死亡逸失利益

仮に被害者の方が労働災害に遭わなかったとしたら将来受けることができたであろう利益のことを,「逸失利益(いっしつりえき)」と言い,被害者の方が死亡した場合の逸失利益の事を「死亡逸失利益」と言います。

労働災害を原因とする死亡逸失利益も,賠償請求が可能な損害となります。

死亡逸失利益の額は,「基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」という計算式によって決定されます。

⑵ 精神的損害

①死亡慰謝料

死亡した被害者の方が労働災害によって被った精神的苦痛に対する賠償金のことを言います。

死亡慰謝料の金額は,被害者の方の年齢や家族構成等の様々な事情を考慮して決定されます。

②近親者慰謝料

労働災害の被害者の方が死亡したことによって,その近親者が精神的苦痛を被った場合,被害者の方の精神的苦痛に対する慰謝料とは別に,近親者の精神的苦痛に対する慰謝料の請求が可能となります。

3 怪我をした場合

⑴ 財産的損害

①治療関係費用

労働災害によって負った怪我の治療費,通院のための交通費,入院雑費などが損害賠償の対象となります。

労働災害に遭ったことで,松葉杖,車椅子等の装具・器具が必要となった場合は,その費用についても,損害賠償請求が可能です。

②休業損害

労働災害により負った傷害の治療のために得ることができなくなった収入分の損害のことを休業損害と言い,損害賠償の対象となります。

③将来介護費

労働災害に遭ったことによって重篤な後遺障害が残り,介護が必要になってまったという場合は,将来支出されるであろう介護費について損害賠償請求が可能となります。

④後遺障害逸失利益

被害者の方に後遺障害が残ってしまったことにより発生する逸失利益のことを,後遺障害逸失利益といいます。

労働災害を原因とする後遺障害逸失利益も,賠償請求が可能な損害となります。

後遺障害逸失利益の額は,「基礎収入(年収)×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式によって決定されます。

⑵ 精神的損害

①傷害慰謝料

労働災害に遭い傷害を負ったことで被った精神的苦痛に対する賠償金のことを言います。

労働災害による傷害慰謝料の金額は,入院や通院に要した期間や,被害者の方が被った傷害の内容や程度等の事情を考慮して決定されます。

②後遺障害慰謝料

労働災害に遭ったことが原因で後遺障害が残ってしまった場合は,傷害慰謝料に加えて,後遺障害に対する慰謝料の賠償を請求することができます。

後遺障害慰謝料の額は,後遺障害の内容や程度等を考慮して決定されます。

4 労働災害に関する損害賠償請求でお困りの方は弁護士にご相談を

労働災害に遭った場合に賠償請求を行うことができる損害の内,主要なものは以上に挙げたとおりですが,事案によってはこれら以外にも賠償請求が可能な損害が存在する場合があります。

ご自身や身内の方が労働災害に遭い,どのような損害の賠償を請求できるか知りたいという方は,一度弁護士にご相談ください。

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